投資信託の購入

投資信託の購入窓口は「証券会社」「銀行」がメインとなっています。それぞれの特徴を紹介します。

□証券会社
証券会社は、店舗販売とネット販売の両方を持つ歴史ある証券会社とインターネット取引メインの新興ネット証券に分けることができます。証券会社は資産運用を提案することを本業にしている金融機関でありますが、投資信託の種類や情報は豊富で、販売員もそれなりの知識を持ちます。店舗販売では、販売の担当者により資産運用の知識に差があります。最近はインターネットでの取引も増えてきています。
□銀行
1998年に銀行、保険会社での投資信託販売が解禁となり、銀行でも積極的に取り扱うようになっています。取扱いの投資信託は、証券会社に比べるとかなり少なく情報も少なくなっています。銀行では、毎月分配型投資信託など手数料高いアクティブファンドをメインに販売しているところが多くなっています。

投資信託の換金

投資信託の換金には「解約」と「買取」があります。それぞれの特徴を紹介します。

□解約
販売会社と通じて、運用会社に対して、信託契約の解除を請求する方法。
解約請求の場合の所得は、配当所得となり、10%を源泉徴収される。確定申告は原則不要。解約請求で利益が出ている場合では、他の株式や投資信託の損失と合算することができない。損失の場合は、他の株式や投資信託の利益と合算が可能。
□買取
販売会社に投資信託を買い取ってもらうことにより、換金する方法。
買取請求の際の所得は、譲渡所得となり、10%の申告分離課税となる。確定申告が原則必要ですが、特定口座の源泉徴収「あり」を選択している場合は、確定申告はしなくても問題ない。買取請求により利益(損失)が出ている場合は、他の株式や投資信託の損失(利益)と合算することが可能。